注4)開示等を行わない場合

次のいずれかに該当する場合は開示等を行いません。また、実費は返却しません。


1)利用目的の通知
ア.利用目的が明らかな場合
イ.本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
ウ.会社の権利又は正当な利益を害する恐れがある場合
エ.国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき
オ.請求に係る保有個人データが存在しない場合
カ.請求者が通知に要する実費を支払わない場合


2)開示
ア.本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
イ.会社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合
ウ.他の法令に違反することとなる場合
エ.他の法令の規定により特別の手続が定められている場合
オ.請求に係る保有個人データが存在しない場合
カ.請求者が通知に要する実費を支払わない場合
 

3)訂正、追加又は削除
ア.保有個人データの内容が事実であった場合
イ.他の法令の規定により特別の手続きが定められている場合
ウ.利用目的から見て訂正等が必要でない場合
 

4)利用の停止又は消去
ア.あらかじめ特定した利用目的の達成に必要な範囲内で取り扱っている場合(違反を是正するために必要な限度を超える場合を含む)
イ.適正な方法で取得している場合(違反を是正するために必要な限度を超える場合を含む)
ウ.多額の費用を要する等、利用の停止又は消去、提供の停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとる場合
 

5)第三者提供の停止
ア.あらかじめ本人の同意を得て提供している場合
イ.法令に基づく場合
ウ.人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
エ.公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
オ.国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき
カ.多額の費用を要する等、利用の停止又は消去、提供の停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとる場合